校則条文
第一条
学生手帳は常に携帯し、重要事項はこれへの記載を心がけること
第二条
入学時点で学生には内申評価点を450与えるものとする。この評価点が200を下回った場合、一ヶ月の停学処分とする。この評価点が100を下回った場合、取得単位に関わらず留年処分とする。この評価点が0を下回った場合、退学処分とする。ただし、学園内の活動実績によっては評価点の加算も有り得る。
第三条
委員会に所属している場合、それぞれに応じた権限と責務が課される。責務怠慢と認められた場合は委員会からの除名処分と共に150の評価減点とする。
第四条
講義への正当な理由なき欠席は学業怠慢とみなし100の評価減点とする。
第五条
講義への準備不十分は学業怠慢とみなし80の評価減点とする。
第六条
山中への許可のない立ち入りは禁止する。これに違反した場合200の評価減点とする。
第七条
警備局員以外の午後22時から午前4時半までの施設からの外出は禁止する。これに違反した場合150の評価減点とする。
第八条
許可されていない区域への立ち入りは禁止する。これに違反した場合150の評価減点とする。
第九条
故意による設備の破壊行為は禁止する。これに違反した場合150の評価減点とする。
第十条
許可のない凶器の携帯は禁止する。これに違反した場合10の評価減点とする。
第十一条
趣味の悪い制服の着崩しは禁止する。これに違反した場合10の評価減点とする。複数の講師内で判断が分かれた場合は学園理事長の判断を優先する。
第十二条
学業のみに関わらずあらゆることがらに興味、関心をもち 常に学びの姿勢を心がけて生活すること。
校則の解説
内申評価点
校則最大の特徴は、第二条で定義されている内申評価点にあります。
学生は各自、減点方式の内申評価点を持ち、入学時点では450点。ここから第三条から第十一条までの基準に基づいて減点されることがあります。
第二条の内容に例外は存在しません。成績が優秀な学生でも、第二条の記述を下回ることがあれば処分を受けます。
退学
ニラトルフにおける退学とは、ニラトルフ在留資格の剥奪です。
先端教育特別区域に立ち入るためには、在留資格証明が必要となります。
停学
ニラトルフにおける停学とは、学生寮での謹慎を命じる懲戒処分です。
謹慎中の学生には、所属学科に応じた課題として、指定されたテーマでの研究論文の執筆が課されます。この論文執筆とは別に各科目から出される課題もこなす必要があります。
停学中は土日祝日以外、学生寮以外のすべてがその学生にとっての「立ち入りが許可されていない区域」に指定されます。
留年
年度がかわっても進級できないことを指します。
ニラトルフの学部、学科は全て単位制であり、取得単位が必要数に達していない場合、内申点に関わらず進級はできません。
講義を欠席する正当な理由
冠婚葬祭/鉄道局の証明書/保健委員の証明書/部活動統括事務局の証明書/附属病院医師の診断証明書/停学/進学等に必要な試験の受講など。
委員会の権限と責務
ニラトルフにおける絶対の規則である校則ですが、委員会所属における権限は校則の内容を覆す場合があります。